出産予定日前の6週間(多妊娠の場合は14週間)と、出産日の翌日から8週間は休業ができます。産前・産後休暇です。労働基準法によって決まっているため、核当する女 性社員が「この期間やすみたい」と申し出れば、会社は必ず認めなくてはなりません。とくに出産日から6週間は、母体保護のために法律で休業が強制されています。いくら本人が「働きたい!」と思っても、働くことができません。残りの2週間は、本人が希望し、医師が問題がないと認めた範囲内であれば、働いて良いことになっています。また、出産前の6週間は本人の判断で決まられますので、「ぎりぎりまで働きたい」という希望の人は働くことができます。
また、実際の出産が出産予定日より延びた場合は、出産日まで出産休暇が延びるしくみになっています。妊娠4ヶ月以降で死産や流産した場合にも8週間の産後休暇はもらえます。また、年次有給休暇の算定に関しては、産前・産後休暇は出勤と同じ扱いになるので、産休を取ったとしても別に本来の有給休暇は取れます。会社側は「産休をとったから有給休暇はないよ」とはいえないのです。働く女性として覚えておきたい法律です。